会則(規約)


  • 御殿場市子ども会世話人連合会規約 

    (名称)
    第1条 本会は、御殿場市子ども会世話人連合会という。

    (目的)
    第2条 本会は、会員同志が相互に結びあい、研磨しあって健全な子ども会と子ども会世話人組織の発展を期することを目的とする。

    (組織)
    第3条 本会は、御殿場市の校区子ども会世話人会及びこの会に賛同する者をもって組織する。

    (事務局)
    第4条 本会の事務局は、御殿場市子ども家庭センターに置く。

    (事業)
    第5条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事項を実施する。
    (1)子ども会及び世話人相互の情報交換、連絡調整に関すること。
    (2)子ども会及び児童文化発展のための運動、事業の実施に関すること。
    (3)子ども会運営のために必要な研究会、講習会及び講演会の開催に関すること。
    (4)インリーダー、アウトリーダーの育成及び指導に関すること。
    (5)関係機関及び諸団体との連絡調整に関すること。
    (6)その他本会の目的を達成するために必要な事項

    (役員)
    第6条 本会に次の役員を置く。
    (1)会長は1人とし、校区推薦者及び本会役員の中から常任理事会にて選出する。
    (2)副会長は4人以上5人以内とし、各校区推薦者の中から常任理事会にて選出する。
    (3)常任理事は、会長、副会長並びに校区子ども会長及び御殿場市子ども会リーダースクラブ正副代表とする。
    (4)理事は、校区子ども会役員並びに子ども会担当教諭及び体育主任教諭とする。
    (5)監事は2人とし、常任理事会で選出する。
    (6)会計は、副会長のうちの1人が兼務する。
    (7)個人情報管理責任者は、会長が適任と認めた者を指名し常任理事会にて選出する。

    2 前項の規定により、会長、副会長、監事、個人情報管理責任者を選出した場合は、総会に報告するものとする。

    第3項から第5項は削除する。

    (役員の任務)
    第7条 役員の任務は次のとおりとする。
    (1)会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。この場合にあって、任務を代行する副会長の順位は、あらかじめ会長が指示した順位とする。
    (3)常任理事及び理事は、本会の運営にあたる。
    (4)会計は、本会の予算執行にあたる。
    (5)監事は、本会の会計監査にあたる。
    (6)個人情報管理責任者は、本会の事業運営にて知り得た個人情報の管理監督にあたる。

    (役員の任期)
    第8条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

    2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    (顧問・相談役)
    第9条 本会に顧問、相談役を置くことができる。

    2 顧問、相談役は、次の任務を行う。
    (1)顧問、相談役は、会議に出席して意見をのべることができる。
    (2)相談役は、一般社団法人静岡県子ども会連合会の役職を会長に代わり任務す
      ることができる。

    (会議)
    第10条 本会の会議は、総会、常任理事会及び理事会とする。
    (1)総会は、年1回開催する。但し常任理事会をもって総会にかえることができるものとする。
    (2)その他の会議は、必要に応じて開催するものとし、会長が招集する。
    (3)議事は出席者の過半数により決する。

    (部会)
    第11条 本会の事業を運営するために部会を設けることができる。この場合部会の定は別に定める。

    (経費)
    第12条 本会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもってあてる。 

    (会計年度)
    第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

     (委任)
    第14条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

    附 則
    (施行期日)
     1 この規約は、昭和37年6月23日から施行する。
     2 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
     3 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
     4 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
     5 この規約は、昭和62年4月1日から施行する。
     6 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
     7 この規約は、平成8年4月1日から施行する。
     8 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
    9 この規約は、平成21年4月1日から施行する。
    10 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
    11 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
    12 この規約は、平成26年4月5日から施行する。
    13 この規約は、平成27年12月11日から施行する。
    14 この規約は、平成30年4月7日から施行する。